条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第四百二十八条 (地域業務対策官の職務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(地域業務対策官の職務)

第四百二十八条

地域業務対策官は、命を受けて、森林管理局の所掌事務に関し、森林管理局の管轄区域内における調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第四百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第四百二十八条(地域業務対策官の職務)について教えてください」と聞く
← 第四百二十七条(北海道森林管理局の業務調整課の所掌事務) 農林水産省組織規則 目次 第四百二十九条(総務企画部の専門官の職務) →