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農林水産省組織規則 第四百二十七条 (北海道森林管理局の業務調整課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(北海道森林管理局の業務調整課の所掌事務)

第四百二十七条

北海道森林管理局の業務調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 森林管理局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 管理経営計画の樹立及び国有林野事業の業務の実施に関する計画の作成に関すること。
  3. 国有林野事業の監査に関すること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、森林管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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