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農林水産省組織規則 第百五十条 (農林水産政策研究所に置く室等)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(農林水産政策研究所に置く室等)
第百五十条
農林水産政策研究所に、次の一室及び二課並びに総括上席研究官三人及び政策研究調整官四人を置く。
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