(所長及び次長) 第百四十九条 農林水産政策研究所に、所長及び次長一人を置く。2所長は、農林水産政策研究所の事務を掌理する。3次長は、所長を助け、農林水産政策研究所の事務を整理する。 e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗