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農林水産省組織規則 第百四十九条 (所長及び次長)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(所長及び次長)

第百四十九条

農林水産政策研究所に、所長及び次長一人を置く。

2所長は、農林水産政策研究所の事務を掌理する。

3次長は、所長を助け、農林水産政策研究所の事務を整理する。

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