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農林水産省組織規則 第百四十七条 (技術研修指導官の職務)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(技術研修指導官の職務)
第百四十七条
技術研修指導官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る技術に関し必要な研修を行う。
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