条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第百四十六条 (教務指導官の職務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(教務指導官の職務)

第百四十六条

教務指導官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る事務に関し必要な研修を行う。

e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第百四十六条(教務指導官の職務)について教えてください」と聞く
← 第百四十五条(農福連携研修企画官の職務) 農林水産省組織規則 目次 第百四十七条(技術研修指導官の職務) →