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農林水産省組織規則 第百二十三条の二 (感染症対策専門官の職務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(感染症対策専門官の職務)

第百二十三条の二

感染症対策専門官は、動物検疫の業務のうち動物由来感染症に関する業務についての連絡調整及び指導に関する事務(管理指導課の所掌に属するものを除く。)を行う。

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