(感染症対策専門官の職務) 第百二十三条の二 感染症対策専門官は、動物検疫の業務のうち動物由来感染症に関する業務についての連絡調整及び指導に関する事務(管理指導課の所掌に属するものを除く。)を行う。 e-Gov法令検索で第百二十三条の二を開く ↗