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農林水産省組織規則 第百二十三条 (統括検疫管理官の職務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(統括検疫管理官の職務)

第百二十三条

統括検疫管理官は、動物検疫の業務についての専門技術上の調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。

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