(海外病検査課の所掌事務)
第百十九条の二
海外病検査課は、輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、ウイルス、細菌及び寄生虫(家畜伝染病及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十三条第一項に規定する輸入防疫対象疾病のうち国内に常在しないものの病原体であるものに限る。)に関する精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関する事務をつかさどる。
海外病検査課は、輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、ウイルス、細菌及び寄生虫(家畜伝染病及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十三条第一項に規定する輸入防疫対象疾病のうち国内に常在しないものの病原体であるものに限る。)に関する精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関する事務をつかさどる。