(微生物検査課の所掌事務)
第百十九条
微生物検査課は、輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、ウイルス、細菌及び寄生虫に関する精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関する事務(海外病検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
微生物検査課は、輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、ウイルス、細菌及び寄生虫に関する精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関する事務(海外病検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。