条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第百四条 (総務部の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(総務部の所掌事務)

第百四条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 所長の官印及び所印の保管に関すること。
  2. 職員の人事に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  5. 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  6. 庁内の管理に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、動物検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第百四条(総務部の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百三条(動物検疫所に置く部等) 農林水産省組織規則 目次 第百五条(総務部に置く課等) →