(総務部の所掌事務) 第百四条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一所長の官印及び所印の保管に関すること。二職員の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。五国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。六庁内の管理に関すること。七前各号に掲げるもののほか、動物検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗