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農林水産省組織規則 第百三条 (動物検疫所に置く部等)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(動物検疫所に置く部等)
第百三条
動物検疫所に、次の四部並びに調整指導官、統括検疫管理官及び感染症対策専門官それぞれ一人を置く。
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