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確定拠出年金法施行規則 第二十九条 (令第二十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(令第二十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合)

第二十九条

第二十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合は、同号に規定する移行日の属する年度の終了の日の三月前から同日までの間に、年度内に移換資産の額を正確に算定することが困難であると見込まれる場合とする。

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