(本省及び中央労働委員会の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員) 第二条 本省の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員並びに中央労働委員会の内部部局の定員は、前条に定める本省又は中央労働委員会の定員の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗