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厚生労働省定員規則 第一条 (本省及び中央労働委員会の定員)

平成十三年厚生労働省令第三号府省令
(本省及び中央労働委員会の定員)

第一条

厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。

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