(輸入食品・検疫検査センターの所掌事務) 第九十三条 輸入食品・検疫検査センターは、第八十三条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。2第八十三条第二項の規定は、輸入食品・検疫検査センターについて準用する。 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗