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厚生労働省組織規則 第八十三条 (輸入食品・検疫検査センターの所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(輸入食品・検疫検査センターの所掌事務)

第八十三条

輸入食品・検疫検査センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うこと。
  2. 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うこと。

2輸入食品・検疫検査センターは、輸入食品・検疫検査センターを置かない検疫所(支所及び出張所を含む。以下この項において同じ。)から、当該検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査(当該検疫所が検査課を置く検疫所である場合にあっては、高度なものに限る。)の委託を受けることができる。

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