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厚生労働省組織規則 第九十二条 (食品監視第二課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(食品監視第二課の所掌事務)

第九十二条

食品監視第二課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(神戸市(東灘区及び灘区に限る。)、尼崎市、西宮市(山口町を除く。)、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び川西市並びに川辺郡猪名川町におけるものに限る。)に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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