(食品監視課の所掌事務) 第九十一条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗