(輸入食品中央情報管理官の職務) 第八十七条 輸入食品中央情報管理官は、次に掲げる事務を処理する。一食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第三十二条第七項に規定する電子情報処理組織の運用を行うこと。二販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導に関する統計の解析を行うこと。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗