(港湾衛生評価分析官の職務) 第八十六条の二 港湾衛生評価分析官は、次に掲げる事務を処理する。一船舶の衛生検査結果の評価及び分析を行うこと。二感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の侵入、生息及び病原体の保有の状況に関する調査結果の評価及び分析を行うこと。 e-Gov法令検索で第八十六条の二を開く ↗