(適用・事務組合課の所掌事務)
第七百七十五条
適用・事務組合課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
- 二労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の額の決定に関すること。
- 三労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。
- 四前二号に掲げるもののほか、労働保険事務組合に係る労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
- 五労働保険事務組合に係る労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
- 六労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。