条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第七百七十四条 (徴収課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(徴収課の所掌事務)

第七百七十四条

徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 労働保険徴収部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること(適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること(適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収部の所掌事務の実施状況の監察に関すること。

e-Gov法令検索で第七百七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第七百七十四条(徴収課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第七百七十三条(労働保険徴収部に置く課) 厚生労働省組織規則 目次 第七百七十五条(適用・事務組合課の所掌事務) →