(徴収課の所掌事務)
第七百七十四条
徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働保険徴収部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること(適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)。
- 三労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること(適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)。
- 四労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収部の所掌事務の実施状況の監察に関すること。