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厚生労働省組織規則 第七百六十五条 (総務課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第七百六十五条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 都道府県労働局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  2. 都道府県労働局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  3. 都道府県労働局所属の行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 労働基準監督署及び公共職業安定所における総務部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(労働保険徴収課及び労働保険徴収室の所掌に属するものを除く。)。
  6. 都道府県労働局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  7. 都道府県労働局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  8. 都道府県労働局の保有する情報の公開に関すること。
  9. 都道府県労働局の保有する個人情報の保護に関すること。
  10. 地方労働審議会の庶務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、都道府県労働局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2東京労働局及び大阪労働局の総務部の総務課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第四号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。

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