(総務部に置く課等) 第七百六十四条 総務部に、次に掲げる課及び室を置く。2前項に掲げる課及び室のほか、宮城労働局、埼玉労働局、東京労働局、新潟労働局、愛知労働局、大阪労働局、広島労働局、香川労働局及び福岡労働局の総務部に、総務調整官一人を置く。 e-Gov法令検索で第七百六十四条を開く ↗