条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第七百三十一条 (捜査第二課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(捜査第二課の所掌事務)

第七百三十一条

捜査第二課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法に違反する罪を除く。)の捜査に関する事務(特別捜査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

e-Gov法令検索で第七百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第七百三十一条(捜査第二課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七百三十条(捜査第一課の所掌事務) 厚生労働省組織規則 目次 第七百三十一条の二(特別捜査課の所掌事務) →