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厚生労働省組織規則 第七百三十条 (捜査第一課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(捜査第一課の所掌事務)

第七百三十条

捜査第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法に違反する罪に限る。)の捜査に関すること(特別捜査課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。
  3. 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること。

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