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厚生労働省組織規則 第六百九十六条 (学院長及び主幹)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(学院長及び主幹)

第六百九十六条

学院に、学院長及び主幹一人を置く。

2学院長は、学院の事務を掌理する。

3主幹は、学院長を助け、学院の事務を整理する。

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