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厚生労働省組織規則 第六百九十六条 (学院長及び主幹)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(学院長及び主幹)
第六百九十六条
学院に、学院長及び主幹一人を置く。
2
学院長は、学院の事務を掌理する。
3
主幹は、学院長を助け、学院の事務を整理する。
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厚生労働省組織規則 目次
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