(学院の所掌事務) 第六百九十五条 学院は、次に掲げる事務をつかさどる。一障害者のリハビリテーションに関し、技術者の養成及び訓練を行うこと。二障害児の保護及び指導に従事する職員の養成及び研修を行うこと(国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第六百九十五条を開く ↗