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厚生労働省組織規則 第六百九十五条 (学院の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(学院の所掌事務)

第六百九十五条

学院は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 障害者のリハビリテーションに関し、技術者の養成及び訓練を行うこと。
  2. 障害児の保護及び指導に従事する職員の養成及び研修を行うこと(国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)。

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