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厚生労働省組織規則 第六百七十五条 (病院に置く部等)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(病院に置く部等)
第六百七十五条
病院に、次の五部、薬剤科、看護部及び障害者健康増進・運動医科学支援センターを置く。
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