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厚生労働省組織規則 第六百七十四条 (病院長及び副院長)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(病院長及び副院長)

第六百七十四条

病院に、病院長及び副院長一人を置く。

2病院長は、病院の事務を掌理する。

3副院長は、病院長を助け、病院の事務を整理する。

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