(病院長及び副院長) 第六百七十四条 病院に、病院長及び副院長一人を置く。2病院長は、病院の事務を掌理する。3副院長は、病院長を助け、病院の事務を整理する。 e-Gov法令検索で第六百七十四条を開く ↗