(医務課の所掌事務) 第六百六十二条 医務課は、国立保養所の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。一診療及び看護に関すること。二身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。三主として夜間における入浴、排せつ又は食事の介護及び生活等の相談に関すること。四調剤及び製剤その他保健衛生に関すること。 e-Gov法令検索で第六百六十二条を開く ↗