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厚生労働省組織規則 第六百六十二条 (医務課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(医務課の所掌事務)

第六百六十二条

医務課は、国立保養所の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 診療及び看護に関すること。
  2. 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。
  3. 主として夜間における入浴、排せつ又は食事の介護及び生活等の相談に関すること。
  4. 調剤及び製剤その他保健衛生に関すること。

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