(庶務課の所掌事務) 第六百六十一条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。二利用者の給食に関すること。三前二号に掲げるもののほか、国立保養所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第六百六十一条を開く ↗