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厚生労働省組織規則 第六百五十八条 (国立保養所の名称及び位置)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(国立保養所の名称及び位置)

第六百五十八条

国立保養所の名称及び位置は、次のとおりとする。

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