(国立保養所の所掌事務) 第六百五十七条 国立保養所は、次に掲げる事務をつかさどる。一重度の身体障害者のリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと。二戦傷病者を入所させ、医学的管理の下に、その保養を行うこと。 e-Gov法令検索で第六百五十七条を開く ↗