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厚生労働省組織規則 第六百五十七条 (国立保養所の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(国立保養所の所掌事務)

第六百五十七条

国立保養所は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 重度の身体障害者のリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと。
  2. 戦傷病者を入所させ、医学的管理の下に、その保養を行うこと。

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