条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第六百五十五条 (支援課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(支援課の所掌事務)

第六百五十五条

支援課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関すること。
  2. 主として夜間における生活等の相談に関すること。
  3. 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。
  4. 求職活動に関する支援及び職場の開拓並びに就職後における職場への定着のために必要な相談に関すること。
  5. 理療に関する施術所の開設及び経営に関すること。

e-Gov法令検索で第六百五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第六百五十五条(支援課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第六百五十四条(庶務課の所掌事務) 厚生労働省組織規則 目次 第六百五十六条(教務課の所掌事務) →