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厚生労働省組織規則 第六百五十四条 (庶務課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(庶務課の所掌事務)

第六百五十四条

庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
  2. 利用者の給食に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、国立光明寮の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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