(企画部の所掌事務) 第五百六十六条 企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。一国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に関する企画及び立案並びに調整(政策研究調整官の所掌に属するものを除く。)を行うこと。二社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うこと(政策研究調整官及び他部の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第五百六十六条を開く ↗