(総務課の所掌事務) 第五百六十五条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。二前号に掲げるもののほか、国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第五百六十五条を開く ↗