(企画調整主幹及び統括研究官)
第五百三十八条
国立保健医療科学院に、企画調整主幹一人及び統括研究官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
- 一国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。
3統括研究官は、命を受けて、国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する専門的事項の総括に関する事務を行う。