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厚生労働省組織規則 第五百三十七条 (院長及び次長)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(院長及び次長)

第五百三十七条

国立保健医療科学院に、院長及び次長一人を置く。

2院長は、国立保健医療科学院の事務を掌理する。

3次長は、院長を助け、国立保健医療科学院の事務を整理する。

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