(院長及び次長) 第五百三十七条 国立保健医療科学院に、院長及び次長一人を置く。2院長は、国立保健医療科学院の事務を掌理する。3次長は、院長を助け、国立保健医療科学院の事務を整理する。 e-Gov法令検索で第五百三十七条を開く ↗