(食品部の所掌事務) 第五百十一条 食品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、食品等、食品汚染物及び化学性食中毒検体の試験及び検査(栄養生理学的試験及び検査を除く。)並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。 e-Gov法令検索で第五百十一条を開く ↗