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厚生労働省組織規則 第五百十一条 (食品部の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(食品部の所掌事務)

第五百十一条

食品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、食品等、食品汚染物及び化学性食中毒検体の試験及び検査(栄養生理学的試験及び検査を除く。)並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

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