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厚生労働省組織規則 第五百十条 (生活衛生化学部の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(生活衛生化学部の所掌事務)

第五百十条

生活衛生化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、室内空気、上水、環境水、大気、水道用品、水道資機材及び水道薬品並びにこれらに含まれる環境汚染物及び自然発生物質に関する試験及び検査並びに化粧品、化粧品原料及び医薬部外品の試験、検査及び試験的製造並びに家庭用品に含まれる有害物質に関する試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

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