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厚生労働省組織規則 第五十条 (ハラスメント防止対策室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(ハラスメント防止対策室)

第五十条

雇用機会均等課に、ハラスメント防止対策室を置く。

2ハラスメント防止対策室は、職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務をつかさどる。

3ハラスメント防止対策室に、室長を置く。

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