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厚生労働省組織規則 第四十九条 (雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室)

第四十九条

総務課に、雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室を置く。

2雇用環境・均等行政管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌事務に関する調整に関すること(他課及び労働紛争処理業務室の所掌に属するものを除く。)。
  2. 都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること。

3雇用環境・均等行政管理室に、室長及び雇用環境・均等監察官四人を置く。

4雇用環境・均等監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。

5労働紛争処理業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。
  2. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。

6労働紛争処理業務室に、室長を置く。

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