(人事部の所掌事務) 第四百七十五条の七 人事部は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(次号に掲げるものを除く。)。二国立ハンセン病療養所の職員の給与の支給に関する事務の運営の改善及び効率化に関すること。 e-Gov法令検索で第四百七十五条の七を開く ↗