(給与課の所掌事務) 第四百七十五条の十 給与課は、第四百七十五条の七第一号に掲げる事務のうち、職員の給与に関すること及び同条第二号に掲げる事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第四百七十五条の十を開く ↗