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厚生労働省組織規則 第四百七十五条の十六 (診療科の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(診療科の所掌事務)

第四百七十五条の十六

診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

  1. 科内の衛生及び取締りに関すること。
  2. 診断及び治療に関すること。

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