(施設管理課の所掌事務) 第四百七十五条の十五 施設管理課は、第四百七十五条の十一第二号(営繕に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第四百七十五条の十五を開く ↗