条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第四十二条 (労働移動支援室、民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(労働移動支援室、民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官)

第四十二条

雇用政策課に、労働移動支援室、民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官一人を置く。

2労働移動支援室は、労働移動に関する政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3労働移動支援室に、室長を置く。

4民間人材サービス推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の活用に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の発達、改善及び調整に関すること。

5民間人材サービス推進室に、室長を置く。

6雇用復興企画官は、命を受けて、東日本大震災からの雇用の復興に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第四十二条(労働移動支援室、民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官)について教えてください」と聞く
← 第四十一条(訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官及び首席職業指導官並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官) 厚生労働省組織規則 目次 第四十三条(調査官並びに中央雇用保険監察官及び主任中央雇用保険監察官) →