(労働移動支援室、民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官)
第四十二条
雇用政策課に、労働移動支援室、民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官一人を置く。
2労働移動支援室は、労働移動に関する政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3労働移動支援室に、室長を置く。
4民間人材サービス推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の活用に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の発達、改善及び調整に関すること。
5民間人材サービス推進室に、室長を置く。
6雇用復興企画官は、命を受けて、東日本大震災からの雇用の復興に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。